MPTからのお知らせ:本人確認未完了のSIMは購入・利用できません

ミャンマー郵便通信局(PTD)の規則に基づき、各通信事業者が発行する新しいSIMカードは、認可を受けた販売店でのみ販売できることになっている。これを受け、MPTでは未登録のSIMカードを販売しないよう徹底するとともに、大切な顧客が登録手続きを完了した後にのみSIMカードを使用できるようなシステムを構築する方針だ。

それだけでなく、利用者一人につき本人名義で登録できるSIMカードは2枚までとなる。さらに、不正利用を防ぐため、完全かつ有効な本人確認を経て初めて利用が可能になる。MPT利用者は、確認手続きのため、SIM名義人の正式な氏名と、ミャンマー国民であればNRC番号、外国籍であればパスポート番号の情報を入力する必要がある。
画像出典 https://web.facebook.com/mptofficialpage/

6月30日までに、有効な本人情報での登録を行っていないSIM、路上の店舗で購入したSIM、あるいは長期間利用されていないSIMは、利用できなくなる。SIMを失効させないためにも、MPTは大切な利用者に対し、SIM登録を怠らないこと、また登録サービスを提供していない店舗からSIMを購入しないことを呼びかけている。

加えて、MPTは認可販売店に対し、利用者の登録なしにSIMを販売すること、あるいは事前登録済みのSIMを顧客に販売することを禁止している。ミャンマー郵便通信局(PTD)は、規則違反が確認された場合には必要かつ効果的な措置を講じると発表している。画像出典 https://web.facebook.com/mptofficialpage/

MPT-KGSM共同事業の最高経営責任者を務めるTetsunori Nagashima氏は、「SIM登録は、不用意な利用を避け、詐欺や不正利用のケースを減らすための法的な取り組みのひとつであることを改めて強調したい。MPTでは『完全な本人確認を経て初めてSIMが利用可能になる』というシステムを導入したため、用意されている様々な方法の中から都合の良いものを選び、できるだけ早くSIM登録を済ませていただくようすべての利用者にお願いしたい。何より重要な点として、SIMは必ずMPT認可販売店で購入していただくようお願いしたい」と述べた。

正式な氏名とNRC番号・パスポート番号でSIMを登録することで、利用者はMPTのすべてのパッケージを安全に利用できるようになるほか、モバイル金融サービス利用時の詐欺や不正行為を避けられるというメリットがある。これにより、SIMの不正利用による被害から人々を守り、悪用を防ぐことにもつながる。