米連邦地裁のベリル・A・ハウエル判事は先週金曜、AIが生成した作品には著作権が認められないとの判断を下した。
著作権による保護は人間が創作した作品に対してのみ与えられるため、AIを使って生成された作品は著作権の対象にならないというのが今回の判断だ。この決定は米国著作権局によるもので、同局は先週金曜、AI「Creativity Machine」アルゴリズムの開発者であるスティーブン・セイラー氏が、自身のAIが生成した作品の著作権登録を試みたのを退けた。セイラー氏は作品の説明の仕方をさまざま試みたが、著作権の申請はことごとく却下された。
前年の最終的な却下を受け、セイラー氏は著作権局を相手取り、その判断は法的根拠を欠くと訴えた。しかしハウエル判事は、「人間の関与なしに制作された作品に著作権が認められたことはこれまで一度もなく、人間による創作は著作権の根本的な要件である」との立場を改めて示した。

著作権が認められないAI生成画像: DEVRIMB
とはいえ、ハウエル判事は、アーティストが作品制作の助けとしてAIを活用するケースが増えていることを認めており、その結果として人類は、何らかの形でAI生成作品を認める方向へ著作権法を適応させていく必要が生じるかもしれないとも述べている。今回の判断ではまた、AIモデルが既存の作品を学習データとして訓練されている以上、AIが生成した作品に著作権を認められるかどうかは、その作品の制作にどれだけ人間の関与があったかに左右される可能性があるとも指摘された。
人工知能と著作権法をめぐる緊張関係はさらに広がりを見せており、著作権のある作品をAIモデルの学習に使用したとして訴訟を起こされているAI企業も一部にある。最悪の場合、こうした企業は自社の言語モデルの破棄を求められる可能性すらある。
米国著作権局は3月にも、AIが生成した作品の大半には著作権が認められない一方で、一部のAI支援作品については限定的に保護され得るとのガイダンスを発表している。具体的には、人間がAIによる出力を「選択・配置」し、最終的な作品に十分な人間の労力と創造的な関与が加えられている場合には、著作権の対象となり得るとしている。
参照元: https://en.myanmartechpress.com/ai-generated-art-isnt-copyrightable-us-court-rules/